2025.06.18
2025.06.19 更新

局所排気装置を設置するときに届出は必要?記載すべき内容とは

局所排気装置とは、作業場や研究室などで有害物質が発生する場合に設置が義務づけられている有害物質排出のための装置です。
代表的な設備として、ヒュームフード(ドラフトチャンバー)やプッシュプル型換気装置などが挙げられます。

新たに局所排気装置の設置を考えている方の中には「設置するにあたり、届出が必要なのか知りたい」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本コラムでは届出の必要性について解説します。
この記事を読むことで届出の必要性や、どのような内容を届出に記載することになるかわかるようになるので、ぜひご覧ください。

局所排気装置を設置するときに届出は必要?

取り扱う薬品の種類によっては労安法や安衛則により、設置(工事開始)の30日前に所轄の労働基準監督署に対して機械等設置届を提出しなければなりません。
装置を移設したり構造変更を行ったりする場合も同様に届出が必要となります。

届出が必要な薬品

局所排気装置で特定の薬品を取り扱う場合、届出が義務付けられることがあります。 まず、装置内で第1種~第3種有機溶剤を使用する場合です。

第1種有機溶剤にはクロロホルムや四塩化炭素、第2種有機溶剤にはアセトンやイソブチルアルコール、第3種有機溶剤にはガソリンや石油ベンジンなどが含まれます。
それから、特定化学物質第1、2類を使用する場合です。第1類はがんなどの慢性障害を引き起こす物質の中でも特に有害性が高いもので、製造工程で厳重な管理をしなければならないものが該当します。

第2類はがんなどの慢性障害を引き起こす物質の中でも第1類に該当しないものです。 これらを取り扱う場合は届出が必要であることを覚えておきましょう。

局所排気装置の届出に記載する内容

局所排気装置の届出を行う場合、図面、摘要書、計算書、設置書、その他の記載が必要です。それぞれ押さえておきたいポイントを紹介します。

図面

局所排気装置のほか、補助目的でプッシュプル型換気装置や全体換気装置などを使用する場合は、これらも含めて配置図と系統線図が必要です。
フードやダクト系に関する局所図面では、正面図、平面図、側面図各一部が必要です。
フードについては、発散源との位置関係や距離について記載されたものが求められます。
排気系統図や排気ファンの製品図面、排気ファンの予想性能曲線図、局所排気装置の製品図面などが必要です。
なお、局所図面、排気系統図や排気ファンの製品図面、排気ファンの予想性能曲線図、局所排気装置の製品図面に関しては、販売業者などに確認のうえ作成を依頼してください。

摘要書

局所排気装置摘要書(様式第25号)に必要事項を記入して提出します。
こちらについても販売業者などに作成を依頼しましょう。記載する内容は、局所排気を行うべき物質の名称や、局所排気装置の配置図及び排気系統を示す線図、フードに関する情報などです。

他にも、局所排気装置の設計値、設置ファン等の仕様、空気清浄装置に関する情報などを記載することになります。「局所排気を行うべき物質の名称」については、機械等設置・移転・変更に記載する種類等と同じ物質を記載します。

計算書

計算書には、排気量や圧力の変化などに関する情報を記載します。フード見取図のほか、ダクト系の系統線図、圧損・静圧の計算表、圧力計算などが必要です。 こちらについても販売業者などに作成を依頼しましょう。

設置書

様式第20号書式として、機械等の設置・移転・変更届の提出も必要です。こちらでは事業の種類や事業場の名称、常時使用する労働者数など、基本的な情報を記入して提出します。 工事着手予定年月日などについても記載する必要があるので、確認しておきましょう。

参考:(PDF)厚生労働省:職場のあんぜんサイト[PDF]

そのほかの必要項目

上記のほか、設置予定場所のレイアウト図、建物配置図などが必要です。設置予定場所のレイアウト図については、作業場の寸法も正確に記入しておきましょう。

建物配置図については敷地の寸法を記入する必要があります。
また、敷地配置図、近隣状況図を求められる場合があります。詳細は所轄労基署に確認してください。

必要な場合は届出を忘れずに

局所排気装置を設置する場合に届出が必要かについて紹介しました。 届出が義務づけられている薬品を取り扱う場合は、忘れずに届出を提出しなければなりません。

オリエンタル技研工業では、局所排気装置の販売だけでなく、機器の選定や届け出申請のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。

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