人工透析室での
「飛沫拡散防止・空気清浄ソリューション」のご提案

Air Control Solution in Dialysis Rooms

長時間の通院を頻繁に要する人工透析。密接した空間での治療が多く、患者様が感染症に罹患した際の重症化リスクが高くなることからも飛沫拡散・隔離対策が欠かせません。
 
人工透析環境を少しでも安全・安心なものにするために、オリエンタル技研工業では高度な技術力とノウハウで、飛沫拡散防止・空気清浄ソリューションをご提案します。

人工透析環境における課題

週3回と頻繁な通院が必要で、1回に4~5時間を要する
(PCR検査の判定結果が出るまでの間も通院が必要=感染疑い患者の受け入れが必要)
大部屋・密接した空間で集団での治療を行うことが多い
 感染時の重症化リスクが極めて高い
十分な換気が難しい(窓が無い・冬場など)
隔離透析室を設けることが難しい
(大規模工事とそれに伴うダウンタイムの発生)

 

空気の流れのコントロール・清浄化・室圧管理による
安全・安心な環境の整備の必要性

 

空気の流れのコントロール・清浄化・室圧管理による安全・安心な環境の整備の必要性

「陰圧クリーンブース」で換気基準に適合した隔離透析環境を簡単に構築

オリエンタル技研工業の「陰圧クリーンブース」は、HEPAフィルター付きパーテーション “Aer(アエル)”と組立式ブースを組み合わせることで局所的に陰圧環境を構築します。
パーテーションがブース内の空気を清浄し、日本透析医会の感染予防ガイドラインに記載のある12回/h以上の「相当換気」を実現します。
 
透析ベッド単位で陰圧クリーンブースを設置すれば、室内にいる他の患者様への飛沫暴露を大幅に防ぐことができ、より安全・安心な人工透析環境の実現に寄与します。

 

[参考]透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン

 
日本透析医会が2020年に改訂した「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(五訂版)」では、感染予防に配慮した透析室設備として以下のような換気条件が記載されています*。 


  1. 一般透析室・隔離透析室(空気感染症以外の場合):等圧換気、全風量6回/h以上
  2. 隔離透析室(空気感染症の場合):陰圧換気、全風量12回/h以上

新型コロナウイルス感染症は空気感染症ではありませんが、空気感染も感染経路のひとつとして認められています。
そのため、空気感染症を想定した透析環境を整備することが、「患者様」と「医療従事者」双方にとっての安全・安心につながると考えられます。
 
* 出典:「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(五訂版) 第4章 透析室設備と環境対策」(日本透析医会、令和2年4月1日)

ORIENTALの飛沫拡散防止対策設備

HEPAフィルター付き空気清浄システム “HALO P”

 
室内の空気をHEPAフィルターを通して浄化し、飛沫の拡散を防止
天井に設置されるため、床面のスペースを最大限利用可能
大規模工事を行わずに室内の相当換気量の増加を実現
第三者機関による試験で実証された除去性能
オプションでULPAフィルターを選択可能
 

HEPAフィルター付きパーテーション “Aer(アエル)”

 
空気の流れをコントロールして飛沫拡散防止
搭載した高性能HEPAフィルターでウイルスなどを含む微細な粒子を99.99%除去
力強く、大量の空気を処理(10m3/min)
薄型・コンパクト設計で、空間に調和するデザイン
気流の異なる2タイプの組み合わせ・使い分けで最大限に効果を発揮
 

陰圧クリーンブース

 
ブース内を陰圧に保持
HEPAフィルター付きパーテーション“Aer”によりブース内の空気を浄化し、12回/h以上の「相当換気」を実現
設置環境や用途に合わせた特注サイズにも対応可能
特別な工具不要で簡単に組立可能(1セットあたり30分程度)
 

 

 

HEPAフィルター付きパーテーションは「国庫補助」の対象*です

厚生労働省の「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助」制度では、HEPAフィルター付きパーテーションが感染症外来協力医療機関向け設備費補助の対象となっています。(補助率50%)
また、新型コロナウイルス感染症の支援として、「帰国者・接触者外来」に指定された医療機関に対しても同様の設備費補助が発表されました。
 *国庫補助を受けるには各種諸条件と期限があります。詳しくは厚生労働省の情報をご確認ください。
参考資料:
「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その7)」(厚生労働省事務連絡、令和2年3月19日)
 「保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫補助について」(厚生労働省発健0401第8号、令和2年4月1日)

まずはお気軽にご相談ください お問い合わせ